介護保険証は持ってるだけでは使えない!
 

  家族のための介護クラス

 
 要介護認定の申請をしましょう


    介護保険証は65歳になると市町村から交付されます。

 65歳以下の方は
40歳から64歳までの医療保険に加入している方が(特定疾病)
    が原因で
日常生活を送るために介護や支援が必要な方。
 
 
 介護保険証は、介護保険の加入証明書であって、介護保険証が送られて
 きたままでは
介護サービスは利用できないのです。


 
 
 では、介護サービスを利用するにはどうすればいいの?


 申請は、本人または家族のほかに地域包括支援センター、ケアマネージャーや
 

 介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)

 に代行して貰うこともできます。

  申請に必要な書類

  ・
介護保険証
  ・ 要介護認定申請書
※主治医意見書(一次判定時で必要になります)
 
   
 
 
訪問調査
 
 
介護認定調査会
 
 

調査員が訪問し、

本人の心身の状態を調べます。
※主治医意見書




訪問調査の結果と

主治医意見書をもとに、判定します。



 
介護が必要と判定
介護が不要と判定
介護給付・予防給付
ケアプランの作成

事業者との契約

サービス開始

 
 
 
 
 
 
要介護・要支援となる
おそれがあると判定
生活機能の
低下がない
 
地域支援事業者の
介護予防
 
ケアプランの作成

介護予防のプログラム
 

審査の結果、要介護度(介護の必要度)が決定されて介護サービスを利用できるようになります。

審査の結果、介護が不要と判定され(要介護・要支援となる恐れがある)と判定された場合は、
地域支援事業が介護予防のケアプランを作成し介護予防のプログラムを受けることができます。

審査の結果、介護が不要と判定され生活機能の低下がないと判定された場合は、介護保険を使った
介護サービスを利用することはできません。

 
 
 
 在宅介護の基礎知識
 介護サービス利用までの簡単解説