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教育訓練給付制度とは、働く人の能力開発やキャリアアップを支援するために一定の要件を満たされている方に受講費用の一部を給付する制度です。 雇用保険の一般被保険者(現在、在職中の方)または、一般被保険者であった方(すでに退職した方)が厚生労働大臣の指定する講座を受講して修了した場合は、学費の20%(上限10万円)を 「雇用保険」から給付してもらえる制度を[教育訓練給付制度]と言います。 | ![]() | |
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1.一般被保険者の方(受講開始日現在・在職中の方) |
▼ 初めて利用する方 |
一般被保険者期間が1年を経過していればご利用が可能です。 |
▼ 以前に利用したことがある方 |
前回の利用から、雇用保険の一般保険者である期間が通算3年以上経過していれば利用は可能です。(一度退職し改めて就職した場合は、再就職までの空白期間が1年以内であれば前職の一般保険者だった期間も通算されます) |
2. 一般被保険者であった方(受講開始日現在で既にお仕事を退職している方) |
▼ 初めて利用する方 |
退職日の翌日から受講開始日までの期間が1年以内(適用対象期間の延長手続き※をとれば、4年以内の延長もできます)であり、さらにその一般被保険者であった期間が1年を経過していればご利用が可能です。 |
▼ 以前に利用したことがある方 |
離職日の翌日から受講開始日までの期間が1年以内(適用対象期間の延長手続き※をとれば、4年以内の延長もできます)であり、さらにその一般被保険者であった期間が3年以上を経過していればご利用が可能です。 ※妊娠・出産・育児・疾病・負傷等の理由により教育訓練を受けることができない場合、離職日(一般被保険者でなくなった日)から1年以内に、「適用対象期間の延長」として、公共職業安定所長に申し出て許可されると、最長4年以内まで延長することができます。 |
![]() | 受講の申込をします | 申込時に、教育訓練給付制度を「利用する」とお伝え下さい。「教育訓練給付金支給要件照会票」をご本人の住所を管轄するハローワークに提出し、受給資格の有無を確認することができます。 |
![]() | 利用申込書と身分証明書類を提出します | 開講初日に「教育訓練給付制度ご利用の手引き」をお渡しします。手引き内にあります申込書を記入し、身分を証明する書類(運転免許証や保険証等のコピー)を閉講式までにご提出下さい。 |
![]() | 講座を受講します | 介護職員初任者研修の全過程を修了する事が条件です。 |
![]() | 閉講時に教育訓支給申請書、教育訓練修了証明書をお渡しします | 「教育訓練給付制度ご利用の手引き」内にあります依頼書に必要事項を記入の上、資格のエイト通信講座へ提出します。1週間~10日で、必要書類をご返送します。 |
![]() | 書類一式を所轄のハローワークに提出し申請します | 教育訓練修了証明書に記載されている修了日より1ヵ月以内に お近くのハローワークに申請します。 審査後、指定の銀行口座に給付金が振り込まれます |